2020-04-16 第201回国会 参議院 総務委員会 第12号
これによると、契約約款等に基づく事前の包括同意であっても利用者から同意を得たとみなすことができるとされていますけれども、あくまでこれガイドラインです。先ほど大臣が引用なさった新型インフル特措法の条文も、あくまで協力を求める条文です。ですから、何というんですか、緊急事態です。確かに、緊急事態で、やれることは全部やらなきゃいけません。
これによると、契約約款等に基づく事前の包括同意であっても利用者から同意を得たとみなすことができるとされていますけれども、あくまでこれガイドラインです。先ほど大臣が引用なさった新型インフル特措法の条文も、あくまで協力を求める条文です。ですから、何というんですか、緊急事態です。確かに、緊急事態で、やれることは全部やらなきゃいけません。
この送達に関しては、お隣の韓国では、事前包括同意制度というものを導入していて、事前に同意していれば電子送達ができるというふうになっているということらしいんです。仮に、同意しなくて、紙で送達せざるを得ないという場合でも、郵便局でウエブレターという制度があって、裁判所で印刷しなくても、最寄りの郵便局で印刷して送るということができるらしいんです。
最近私も発見をしたんですけれども、廃棄については、一年未満は、事前の包括同意をしていますという仕組みになっていまして、個別のファイルごとの審査をしないという仕組みになっていますので、まとめて全部一括で一年未満は廃棄ができますという仕組みに実はなっているというところで、ここに特定秘密が入っていると、まずチェックが難しいという状況になってきます。
日本が核燃料サイクルを推進するには、アメリカの包括同意が不可欠ですが、その根拠となる日米原子力協定は、二〇一八年で期限切れを迎えます。政府は、米国としかるべき検討、交渉を続けていくと答弁していますが、どのような検討をし、どのような方針で交渉しているのでしょうか。
現時点で日本政府からこの包括同意を変更を希望する理由はないと私は理解しております。 以上です。
包括同意というお話がございましたけれども、ここのところは、何でも使っても構わないという形での同意のとり方ではなくて、将来利用されることが予想されております方法について、それを明確に文書で示した上で同意をとる、こういった方法をとっております。
だから包括同意じゃなきゃだめなんだと、東北大学のメガバンク検討会の中でそういう発言があるわけですよね。 今回は、ヒトゲノム倫理指針の中で、そこの部分が、結局、将来も含めて同意できるという形で包括同意になっている、そういうふうな理解でよろしいですか。
だから、そこに書きましたように、対抗要件も登記だけではなくて、今現行にありますような形で特別法に基づく対抗要件、これを組み込めないのか、それから包括同意はだめなのか、それから、借地借家法に承諾にかわる裁判所の許可という制度がありますが、そういうものが使えないのか、こういう問題点はあると思います。 それから、執行法について申し上げます。 今度の執行法の改正で最大の目玉は僕はこれだと思います。
これを契機に、生存権保障の最後のとりでであった生活保護の現場で、まずは疑えとの指示のもとに、どこで何を調べてもらっても構いませんとする包括同意書を提出させ、水際作戦と言われる徹底した締めつけが行われました。 福祉事務所でも画一的な指導、指示が行われ、当時百五十万人もいた被保護世帯がその後の十年間で九十万人に激減しています。
先生のまずお尋ねのマーキー法案の問題でございますが、まず一つは、現在米国議会下院におきまして、エドワード・マーキー議員が、計量上の不一致等によりIAEAが核物質の不転用を確認できない場合は、日米原子力協定の包括同意を停止するとの趣旨の修正条項を国防支出権限法案に盛り込むよう提案して、現在その審議過程にある、これは承知しております、聞いております。
これはこの当時の審議をされた五月二十四日のときに、どうして空輸をやるのかというふうな問題について政府側の答弁は、「空輸を包括同意の対象にしたという背景には、なるべく輸送時間を短くしていわゆる核ジャック等々の危険性を減らそうと、そういうことでございました」と、これは政府が答弁しているんです。なぜ海上輸送じゃなくて空輸の輸送になったんですかと、そうしたら政府側はそう答弁したんです。
まず、英仏からの回収プルトニウムの返還の輸送につきましては、先生御指摘のとおり、八七年十一月に署名されましたこの日米原子力協定の実施取極におきまして、その附属書五のガイドラインに沿った航空輸送による返還に対してアメリカの包括同意が得られたということでございます。
ただいま吉岡先生から御指摘がございましたように、英仏からのプルトニウムの返還輸送の方法につきましては、まだ正式には航空輸送によるのかあるいは海上輸送によるのか、具体的な輸送方法が決まっているわけではございませんが、当初、日米原子力協定の検討のときに、航空輸送についてのいわゆる包括同意、これを交渉したという経緯は先生御指摘のとおりでございます。
○河上委員 これは私自身も質問をしたので、記憶をたどれば非常にはっきり浮かび上がってくるのでありますけれども、あのときは、包括同意を得たい、そのためには航空輸送以外にあり得ないんだ、海上輸送は個別同意の対象だ、こういうことで再三御説明がありました。
○斉藤(邦)政府委員 先日の理事懇談会におきまして外務省から御報告いたしました日米間の交換公文は、御承認をいただきました日米原子力協定の附属文書におきまして、プルトニウムの空中輸送につきましては米国の包括同意が得られるということが前提になったものでございまして、その後の日米間の話し合いにおきまして、もともと排除はされておりませんでしたが、包括同意の対象となっておりませんでした海上輸送につきましても、
○説明員(遠藤哲也君) 今、矢田部先生も御指摘のとおり、たしか日米原子力協定では空中輸送は包括同意、しかしながら他方、船による輸送は個別同意の対象になっているわけでございます。
プルトニウムのイギリスあるいはフランスからの返還につきましては、航空輸送を行う場合にはある一定の条件を満たす限り、附属書五に書いてございますけれども、これは包括同意化される、他方、プルトニウムを船で返還してくる場合にはこれは個別同意の対象になっておる、こういうふうな日米原子力協定の概要でございます。
○久保田真苗君 防衛庁の方はいかがですか、この包括同意について相談を受けておられますか。
再処理を認める包括同意の見返りとして、米国による規制が強化されたためです。 政府は、米国への濃縮ウランの依存や軽水炉体制の基調を変えることなく、日本の原子力開発を米国の管理、規制のもとに一層深く組み入れ、それと引きかえに、原子力発電を長期、安定的な基礎の上に行うために包括同意取極を結んだのであります。
第四は、包括同意方式には、我が国がアメリカの核政策の中に、それこそ包括されてしまう危険があるということであります。 今回の協定は、使用済み核燃料の再処理に当たり、アメリカの個別同意方式だったものを包括同意方式に改めるところに最大のねらいがあると言われております。
さらに、このような同意は、いわゆる包括同意方式のもとで行われることが、この協定の実施取極において定められております。また一定の手続に従うことを条件に、回収プルトニウムの国際輸送は専用貨物航空機により行われることが合意されております。
つまり、包括同意の「手続がとられない場合には、回収プルトニウムの返還は、関係協定に基づく受領当事国政府でない当事国政府の同意があるときのみ行われる。」、これが個別同意だということでございます。
○松前達郎君 それからもう一つお伺いしたいのは、今回の協定は全体的に見まして使用済み燃料の再処理に際してのアメリカの個別同意方式を包括同意方式に改めたと、こういう説明を伺ったわけなんですが、これが最大のねらいであるとおっしゃったわけですね。
同協定によって、包括同意によって回収プルトニウムの空輸が行われることになりますが、協定締約国の一方の当事国たるアメリカが、自国領土内への立ち寄りばかりか、領土内上空の通過さえ拒否されようというのに、なぜ我が国の空は欄わないとするのか、どうしても納得のいかないところであります。
いろいろ議論しましたところ、つまり包括同意を停止するに関しては、核不拡散という概念とそれから国家安全保障の利益にもとる概念とは実際上ダブるものである、したがって国家安全保障だけがはみ出した概念として、それによって包括同意を停止したりなんとかするようなことには至らない、そういう事例は想定できない、こういうふうなアメリカ側の説明。で、日本側も全くまさにその説明。
○政府委員(遠藤哲也君) 先生の今の御質問につきましては、実施取極の第三条に、この包括同意が停止される、何というんですか、場合を例示的に挙げてあるわけでございます。第三条の二項でございます。
○政府委員(遠藤哲也君) どういうふうに御説明しようかと今考えているのでございますけれども、ここで十一条及び実施取極の第三条で問題にしていますのは、包括同意が存立し得るための基盤、逆に言いますと包括同意が停止される場合の状況ということを言っておるわけでございますが、その観点に立ちますと、包括同意が停止されるのは核拡散が起こったときである、あるいは国家安全保障の利益に合致しないような場合であると。